水商売やろっかなあ〜大学生の車窓から〜

ナイトワークしかできなかった現役大学生♂がひたすら吠える、そんな処

はじめに②(ちょっと真面目)

①に続き付論として二つ、添え置きたいと思います。 

 

この記事はかなりかたくてボリューミー且つ重いです。叙●苑いった後に●セラのハニトーキメるくらいに重いです笑

 

では、いきます。

 

 

 

 

1夜職の是非について

 

難しいですね笑 

利用規約にも”社会的に不適切な”という表現がありますが、

これはともすれば哲学的な議論紛争に足を踏み入れることになるのでそこは学問ガチ勢の方々にハンドルを譲るとして、私からはカワイイスケールで、現場に一通りたった上での考えを2つ添えておきます。

 

 始めようとしている、もしくはしている方の中には家族や恋人に内緒にしていたり、どこか後ろ髪を引かれるような後ろめたい気持ちを感じている方も相当数いらっしゃるでしょう。女性であればコスメ、美容室、服、ネイル、マツエク、サロン等はじめ出費が多い方も多いかと思います。そこから更に友人との遊ぶお金、家賃光熱費、学生さんであればサークルや学業諸々ですぐにお金が飛んでいくのではないでしょうか。

 

  1つ目は、物事の是非や善悪というのは極めて流動的で相対的なものであると考えているので一概に断言できるものではないよ、というのが私の私論です。時代、場所、母集団それぞれで異なるはずです。ある1つの虹が、見る場所見る人見るタイミング気温湿度もろもろによって見え方が変化するのと似ているでしょうか。(「虹 各国 国ごと」とかで検索すれば出てきます)

例えば、

  • 絵踏みが示すように、キリスト教が禁止されていた江戸時代に秘密でキリスト信仰している人は当時は悪人とされたでしょうが今日の日本ではそんなことはありませんよね。思想・良心の自由、表現の自由として憲法19〜21条で保障されています。
  • 俳優Aがイケメンか否か、についてはイケメンという人が多数でしょうが中にはそうでない人もいますよね。海外なら”まずない”系に入るかもしれません
  • 昔は反感を覚えた誰かからのアドバイスの意味が数年後に、すっと自分の考えと親和的になるといった経験とかないですか?(中学高校時代の先生とか)

  

 

  2つ目に”一般社会通念上”という表現も同じ論調ステージ上にあることがわかります。(はてなブログのマイお題ガイドラインにもありますね)

  刑法175条の”わいせつ”というワードが具体的にどの範囲までを指称するのか、これは最高裁まで巻き込んで長年争われてきたテーマです。昭和32年チャタレー判決に端を発し、それから悪徳の栄え判決、四畳半奥の下張り判決、ビニール本判決、メイプルソープ判決と年月を重ねるにつれて”わいせつ””公安または風俗を害すべき”という表現に対して訂正が重ねられてきています。(昔は厳格審査でしたが、今はだいぶ緩やかになってきました)このように、あるものごとは時代や人間、背後にある文脈で受け取られ方が異なることがわかります。

 

勿論、条例を無視して営業時間を構えていたりそういった法令に違背するケースは言うまでもなくアウトです。

 

 

2ここの情報について

 

 

 

前回でもお話しした通り、このメディアにのせる情報はなるべく普遍性を備えるよう意識していますが、全てのケースを包摂して説明するものではなくあくまで1個人の経験ですのでその点は飲み込んでください。

 また、このメディアは特定の職務形態や思想を推奨・揶揄するもではなく、実際の経験体験談に基づいた情報発信をし、あくまで公益を目的としたものです。 

 

 また、仮に本ブログを参考にして職務を始められその中で生じた一切のトラブルについて責任を負いかねますのでご留意ください。